公開日 2022.08.17
更新日 2026.07.08
小型無人機等飛行禁止法の改正に伴う対象防衛関係 施設に係る対象施設周辺地域の範囲の変更についてのお知らせ
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の 飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和 8年法律第47号)の施行に伴い、対象施設周辺地域 の範囲がおおむね300mからおおむね1,000m に拡大されます。
そのため、各対象防衛関係施設の敷地又は区域及び その周囲おおむね1,000mを当該対象防衛関係施 設に係る対象施設周辺地域として指定する旨防衛省か ら告示がありました。
対象防衛関係施設として指定された自衛隊、在日米 軍施設・区域一覧(令和8年7月14日付の各施設の 告示図面及び告示本文)を防衛省・自衛隊ホームペー ジでご確認できます。
※ 詳細は下記 【参考リンク】の防衛省・自衛隊 ホームページを御参照ください 。
1小型無人機等飛行禁止法の改正に関するお知らせ
令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における 法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号。以下 「改正法」という。)が成立し、同年6月24日に公布され、 同年7月14日から施行されます 。
改正法により、対象施設周辺地域として指定すべき重要施設 の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行ドローン等の飛 行禁止エリアが300メートルから1,000メートルに拡大 します。
飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には、都道府 県公安委員会(警察)等への事前通報が小型無人機等飛行禁止 法により義務付けられています。
➤ ① レッドゾーン(対象施設の敷地・区域)上空の飛行禁 止又は警察官等による措置命令に違反した者に は罰則 ※法定刑:1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
➤ ② イエローゾーン(対象施設周辺地域のうちレッドゾー ン以外の場所) 法改正により罰則を創設 → ※法定刑:6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金


2 小型無人機等の飛行を禁止
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法 律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第9 条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及び その周辺おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等 の飛行が禁止されます。
罰則 (小型無人機等飛行禁止法第12条)
・ 法第9条第1項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で 小型無人機等の飛行を 行った者
・ 小型無人機等飛行禁止法第10条第1項による警察官の命令に違反した者 は、 「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
3 本法の規制対象となる小型無人機等
【小型無人機(いわゆるドローン等)】
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することがで きる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自 動操縦により飛行させることができるもの。
【特定航空用機器】
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空 の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行すること ができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)
○ 操縦装置を有する気球
○ ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
○ パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
○ 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
○ 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
4 規制の例外と通報等
防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空において小型無人 機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者による同意を得ることが必須とな ります(※)。
※
| 場所 | 可能な飛行 |
|---|---|
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 | 対象施設の管理者又はその同意を得た者が、 当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空 において行う小型無人機等の飛行 |
|
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの上空 |
○ 対象施設の管理者又はその同意を得た者 が、当該対象施 設に係る対象施設周辺地域 の上空において行う小型無人機等の飛行 ○ 土地の所有者若しくは占有者又はその同 意を得た者が当該土地の上空において行う 小型無人機等の飛行 ○ 国又は地方公共団体の業務を実施するた めに行う小型無人機等の飛行 |
上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に、小型 無人機等の飛行を行おうとする方は、国家公安委員会規則で定めるところによ り、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して沖縄県公安委員会に通報(下記 通報書(別記様式第1、2号)参照)する必要があります。
※対象施設の管理者、土地所有者若しくは占有者又はその同意を得た者
小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)【PDF】
※国又は地方公共団体の業務を実施する者
小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)【PDF】
また、飛行を行おうとする対象施設によっては、沖縄県公安委員会に対する 通報の他にも、防衛省令又は国土交通省令で定めるところにより、対象施設の 管理者等に対する当該飛行に係る通報が義務付けられています。
5 対象施設周辺地域を管轄する警察署(通報先)
沖縄県内では、下記対象施設が、防衛大臣により「対象防衛関係施設」とし て指定されています。
沖縄県内では、下記施設が、「対象施設」として指定されています。
※1 名護市で飛行させる場合は名護警察署、宜野座村で飛行させる場合は石川警察署に通報をお願いします。
※2 宜野座村、恩納村、金武町で飛行させる場合は石川警察署、名護市で飛行させる場合は名護警察署に通報をお願いします。
※3 沖縄市、北谷町、北中城村で飛行させる場合は沖縄警察署、宜野湾市で飛行させる場合は宜野湾警察署に通報をお願いします。
※4 嘉手納町、読谷村で飛行させる場合は嘉手納警察署、沖縄市、北谷町で飛行させる場合は沖縄警察署に通報をお願いします。
※5 恩納村で飛行させる場合は石川警察署、嘉手納町、読谷村で飛行させる場合は嘉手納警察署、沖縄市で飛行させる場合は沖縄警察署、うるま市で飛行させる場合はうるま警察署に通報をお願いします。
※6 那覇市通堂町、西、東町、旭町、壷川で飛行させる場合は、那覇警察署、那覇市安次嶺、小禄、垣花町、金城、奥武山町、山下町、田原町、字鏡水で飛行させる場合は、豊見城警察署に通報をお願いします。
6 窓口情報
通報手続等に関して不明な点があれば、対象施設周辺地域を管轄する警察署 に事前にお問い合わせ下さい。
(1) 受付時間:月~金(祝日を除く)08:30~17:15までの間
(2) 窓 口:対象施設周辺地域を管轄する警察署
7 参考リンク
小型無人機等飛行禁止法に係る通報手続きについては、下記ホームページもご参照下さい。
海上保安庁HP「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報」
更新日:令和8年7月3日
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード