沖縄県警からのお知らせ

審査請求手続について

公開日 2023.09.21

更新日 2024.10.24

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく沖縄県公安委員会に対する審査請求は以下の要領により手続をしてください。

1 審査請求を行うことができる方

(1)   処分についての審査請求
  行政庁の処分に不服がある方(行政不服審査法第2条)
(2)   不作為についての審査請求
  法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした方で、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合(行政不服審査法第3条)

2 審査請求の対象

処分その他公権力の行使に当たる行為(行政不服審査法第1条第2項)
※制度そのものの改廃や苦情等は対象となりません。

(対象例)
〇 運転免許取消・停止処分
〇 運転免許証の更新において、運転者の区分を「一般運転者」「違反運転者」と区分し、区分に応じた有効期間・色の運転免許証を交付する処分   
※「免許の帯の色が金色から青色に変わった」、「有効期限が5年から3年に変わった」など。)
〇 個人情報の開示請求又は公文書の開示請求に係る開示・不開示の決定

3 審査請求の期間

(1)   主観的期間
  審査請求ができるのは、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内となります(行政不服審査法第18条第1項)。
(2)    客観的期間
  (処分があったことを知らなかった場合であっても、)処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として、審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。

4 審査請求書の提出について

 審査請求は、他の法令(条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出して行う必要があります(行政不服審査法第19条第1項)。
(1)    審査請求書について
  法定の記載事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)が記載されていれば、書式は問いません。内容は記載例を参考にしてください。
  なお、法定の記載事項が記載されていない場合、受付窓口で補正を求めたり、審査庁からの補正命令書に基づき補正書の提出を求めることがあります。
(2)    審査請求書の提出方法
  審査請求書は、下記まで郵送又は持参してください(メール・FAX不可)。
  〒900-0021
  沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
  沖縄県公安委員会(審査請求受付窓口:沖縄県警察本部警務部監察課)
  電話番号:098-862-0110
  ※持参する場合の受付日及び時間
   月曜日から金曜まで(祝日、年末年始及び慰霊の日を除く。)
   午前8時30分から午後零時、午後1時から午後5時まで
(3)    審査請求書の必要通数
  正本1通及び副本1通です(公安委員会の処分については正本1通のみ)。
(4)   審査請求書への添付資料
  可能な限り、処分庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付して ください。
(5)   代理人
  代理人によって審査請求をする場合には委任状を提出してください。
(6)   審査請求の取下げ
  審査請求書を取り下げる場合は、審査請求取下書を提出してください。

5 各種書式例

(1)    書式例

(2)  審査請求書の記載例

関連リンク

関係条例

(問合せ先)
所属課室:沖縄県警察本部警務部監察課審査請求受付窓口
電話番号:098-862-0110

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