公開日 2023.08.22
更新日 2023.08.22
2023年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができるようになります。
従前の事前届出では、「緊急通行車両等事前届出済証」の交付にとどまっていましたが、災害対策基本法施行令・同規則が改正され、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができるようになります。
これにより、都道府県公安委員会が災害対策基本法第76条の交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たっていただくことにつながります。
災害発生前に確認を受けるには?
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(警察本部、警察署)の窓口を通じて申出を行ってください。
必要な提出書類は?(災害対策基本法施行規則第6条)
○ 緊急通行車両確認申出書(災対法施行規則別記様式第3)
○ 添付書類
① 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
② 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
(例 防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、証明書類等)
③ 指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類
(例 車両リスト、証明書類等)
なお、車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出することができます。
緊急通行車両確認申出書の「申出者」は誰になるの?
申出者になれるのは、指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者のほか、契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者です。
添付書類は内容を兼ねるものは、一本化してもいいの?
例えば、自動車検査証の使用者欄の氏名が指定行政機関等そのものである場合は、車検証の写しの添付をもって、上記③の書類が添付されているものとします。
その他、下記のような内容の書類であれば、上記②、③の内容を兼ねた書類として取り扱います。
いずれにしても個別の判断が必要ですので、申出の際、警察署交通課等に御相談ください。
【②と③を兼ねた証明書類の例】
「緊急通行車両等事前届出済証」を持っているがどうなるの?
既に発出している緊急通行車両等事前届出済証は2023年9月1日以降も有効で、同届出済証をお持ちの方は、災害発生後において緊急通行車両としての確認を優先的に受けることができます。
また、新制度である災害発生前の確認を受けられる場合は、申出書の添付書類を緊急通行車両等事前届出済証の提示で足りるとする場合があります。
なお、2023年9月1日以降は、緊急通行車両等事前届出書の受付は行いません。
災害発生前の確認申出はオンラインでできるの?
当面は窓口のみの取扱いです。
他の法律に基づく緊急通行(輸送)車両も同じ?
大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく緊急通行(輸送)車両も、災害対策基本法に基づくものと同様に、緊急交通路を指定する原因となる事象の発生前に、確認の申出を行い、標章等の交付を受けることができるようになります。
標章等の有効期限は?
標章や緊急通行車両確認証明書の有効期限は、交付の日から5年後の日です。
指定行政機関等と期限がある契約等に基づき、緊急通行車両とする車両については、その契約期間が5年より短い場合は、契約等の終了日までです。
規制除外車両はどうなるの?
緊急通行車両の対象とならない車両で大規模災害時に優先すべきものとして都道府県公安委員会が緊急交通路の通行を認めている「規制除外車両」については、その運用に変更はありません。
ただし、規制除外車両確認申出書、規制除外車両事前届出書等の様式が一部変更となりますので御注意ください。
様式
○ 緊急通行車両
緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書[XLSX:12.1KB]
緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書[XLSX:12.1KB]
○ 規制除外車両
○ 緊急輸送車両
緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書[XLSX:12.1KB]
緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書[XLSX:12.1KB]
お問合せ
沖縄県警察本部交通部交通規制課又は各警察署交通(対策)課