公開日 2020.05.12
更新日 2024.02.09
遺失物届出制度
この制度は、あなたが落とし物として届け出た物が発見され、警察に届けられた場合に、取り扱った警察署から連絡する制度です。
施設への問い合わせ
あなたが落とし物や忘れ物をしたと思われる施設にお問い合わせください。
それでも落とし物が見つからない場合やどこで落としものをしたかわからない場合は、最寄りの警察署または交番等に直接出向いていただき、「落とし物をした」又は、「忘れ物をした」という届出をしてください。
キャッシュカードやクレジットカード・携帯電話等を落とした場合
個人情報が含まれるキャッシュカードやクレジットカード・携帯電話等を落とした場合は、それらが悪用されないようにカードの発行元や携帯電話会社などへの連絡をお勧めます。
遺失届出書の提出
遺失届は、あなたの都合の良い警察署または交番等に届け出て下さい。
遺失物届出書の用紙は、このホームページにも用意されていますので、あらかじめ作成して最寄りの警察署または交番等に提出することもできます。
また、遺失届は令和6年2月11日から警察庁ホームページよりオンラインでも届け出ることができます。
※ オンラインによる遺失届は受理するまでに時間を要するおそれがありますので、お急ぎの方は最寄りの警察署または交番等へ直接届け出ることをおすすめします。
※ なお、電子メールでの受付は行ってません。
日本国外で落とし物をした場合は受付できません。
また、この届出書は自宅以外での落とし物や忘れ物の場合に該当します。(自宅内で保管場所がわからなくなった場合、又は毀損や廃棄したものについては受付できません。)
申請様式
※ 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
~A4用紙に印刷して使用してください。~
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