公開日 2020.12.25
落とし物・忘れ物を拾ったら・・・届出をお願いします。(拾得届)
- 店舗などの施設内で拾った場合は、拾得の時から24時間以内にその施設に届けて下さい。
- 施設以外の路上等で拾った場合は、拾得の日から1週間以内に最寄りの警察署や交番・駐在所等へ届けて下さい。
期間内に届出をしなかった場合は、報労金を請求する権利や所有権を取得することが出来なくなりますのでご注意下さい。
拾得物件は、拾得届から3ヵ月以内に落とし主が判明しないときは、拾得者が所有権を取得しますので、引取期間内に拾得届出の際に交付された「拾得物預り書」、「印鑑」及び「本人であることがわかるもの(運転免許証、身分証など)」を持って、届出た警察署の会計課で物件をお受け取り下さい。
拾得物の管理について
- 拾得物の保管は、保管庫等において施錠保管し、鍵の管理を厳重に行っています。
- 拾得物を保管している倉庫等への出入りは、複数の者で行うようにしています。
- 拾得物を保管している倉庫等に担当職員以外の者を立ち入らせないようにしています。
施設占有者のみなさまへ
施設内で拾得された物件を警察署へ届け出る際は、紙媒体ではなく、データファイルで届け出ることができます。(データによる提出は、警察署の会計課のみで受付となります。)届出物件数が多いときに便利です。
データファイルを作成するプログラムファイル「遺失物管理プログラム」と入力等の操作説明書「遺失物管理プログラム操作説明書」を掲載しておりますので、ダウンロードして活用ください。
関連ファイルのダウンロードファイル
遺失物管理プログラム
遺失物管理プログラム操作説明書
以上のファイルをダウンロードして活用ください。
※遺失物管理プログラムの中に、「市町村コード」を入力する箇所がありますが、そのコードは下表のとおりです。入力の際の資料としてください。
なお、ご不明な点は最寄りの拾得物の届出を行う警察署会計課にお問合せください。
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