公開日 2021.01.06
更新日 2023.12.07
平成20年5月、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第52号)が成立し、同年12月1日から(一部の規定は同年9月から)施行されることとなりました。
インターネット異性紹介事業者の皆様におかれましては、
○ 児童にインターネット異性紹介事業を利用させてはならないこと。
○ 児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならないこと。
に留意の上、適正なサイト運営をお願いします。
また、今回の改正では、
◎ インターネット異性紹介事業の届出義務の創設
◎ インターネット異性紹介事業者による児童に係る誘引情報の削除義務の創設
◎ 事業停止命令の創設、欠格事由・事業廃止命令の創設、名義貸しの禁止
◎ 登録誘引情報提供機関制度の創設
等が導入されたほか、
平成21年2月1日からは、 利用者が児童でないことを確認することが義務づけられています(年齢確認方法の強化)。
詳しくは、下記に示した警察庁のパンフレットや 出会い系サイトの解説ページを参照してください。
- 出会い系サイト規制法の改正について(警察庁パンフレット)
- あぶない!出会い系サイト(警察庁の出会い系サイト解説ページ)
インターネット異性紹介事業に関する届出書等の様式
届出に際しては、下記の届出書等をご利用ください。
※事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署が届出先になります。
- 事業開始届出書 【PDF】 【Word】
事業を開始する前日まで(既にインターネット異性紹介事業を運営している事業者は平成21年1月5日まで)に提出 - 事業廃止届出書 【PDF】 【Word】
事業を廃止した日から14日以内に提出 - 届出事項変更届出書 【PDF】 【Word】
届出事項に変更があった場合は、変更した日から14日以内に提出 - 届出に必要な添付書類一覧
誓約書の様式
インターネット異性紹介事業者の誓約書(個人)[PDF:54.6KB]
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110
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