各種申請・手続き

一定の病気等に関する安全運転相談を受ける方へ

公開日 2021.11.09

「一定の病気等」とは

 道路交通法で定められた自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある一定の症状を有する病気等のことで

 統合失調症、てんかん、そううつ病、アルコール・麻薬等中毒、認知症、
 脳卒中関係、再発性失神、無自覚性低血糖症、重度の眠気を催す睡眠障害
 (睡眠時無呼吸症候群等)、その他自動車の運転能力を欠く症状等

をいいます。

 ただし、これら病気や症状が必ずしも自動車等の安全な運転に支障を及ぼすとは限りません。

 

安全運転相談の趣旨

 安全運転相談は、一定の病気等をもつ方が免許を取得あるいは継続する上で、安全運転に支障がないかどうかを判断するものです。
 一定の病気等をお持ちの方をひとくくりに運転不可とするのではなく、個々人の病状に即して運転免許の取得(継続)を判断し、道路交通の安全の確保と対象となる方の社会参加を両立させることが安全運転相談の趣旨です。

 

免許取得(継続)可とされた場合

 自身の病状をよく自覚し、病気とうまく付き合いながら、引き続き安全運転に努めていただきます。

 病状によっては6か月ごとや1年ごとなど定期的な相談が必要になる場合もあります。

 また、可とされた以後、万一病状が悪化した際は運転を控え、主治医とご相談の上ご連絡ください。

 

免許取得(継続)不可とされた場合

 免許をお持ちの方は、道路交通の安全を確保する観点から免許の効力の停止又は取消し処分となりますが、停止期間終了後又は取消しから3年以内に回復が認められれば、試験を一部免除した上で免許を再取得することができます。※1
 新規取得をお考えの方は、引き続き療養していただき、後日、再度相談を受けてください。

 免許をお持ちの方や免許取得を考えている方で、病気等により運転に不安がある場合の相談窓口ですので、ご本人はもちろんご家族もお気軽にご相談ください。

※1:ただし、アルコール・麻薬等中毒の方については、道路交通法第97条の2第1項第5号に定める「特定取消処分者」には該当せず、取消し後3年以内に回復しても運転免許取得時の試験免除の対象とはならないのでご注意ください。

 

一定の病気等がある方が、運転免許の新規取得または継続(更新)するには

 運転免許を新たに取得または更新などの手続きをする際、一定の病気等がある方に安全運転相談を受けていただき、免許の取得(継続)の可否を判断することとなります。

 一定の病気等を患っているにもかかわらず、これを秘してあるいは偽って運転し、交通事故を惹起した場合は、自動車運転死傷行為等処罰法※2で罰せられることがあります。
 以下に、安全運転相談の流れについてご案内します。

※2:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条第2項
   人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役

 

1 沖縄県公安委員会提出用の「診断書用紙」の受領

 沖縄県公安委員会提出用の診断書用紙(以下診断書)は、運転免許センター、運転免許センター各支所又は県内各警察署交通課にてお受け取りください。(家族の方等代理でも結構です。)
 遠隔地に居住している等、免許関連施設や警察署へ行くことが困難な場合は、診断書のダウンロードについてをご利用ください。
※ 郵送は行っておりません
※ 複数の病気をお持ちの方は各病気・症状ごとの診断書が必要となります。

 

2 診断書の作成

 受領した診断書を主治医又は専門医に提出し、診断書の記載を依頼して下さい。
 また、診断書作成から1か月以内に安全運転相談を受けるようにして下さい。

 作成から1か月を超えた場合、再度診断書を作成していただく場合があります。

 

3 安全運転相談(面談)の予約

 診断書作成後、県内の最寄りの免許関連施設(運転免許センター、運転免許センター各支所)に電話し、面談の日時を決めてください。

 沖縄県運転免許センター   098-851-1000   豊見城市字豊崎3-22
 運転免許センター 北部支所   0980-53-1301   名護市東江5-20-5
 運転免許センター 中部支所   098-933-0442   沖縄市南桃原4-27-22
 運転免許センター 宮古支所   0980-72-9990   宮古島市平良字下里3107-4 
 運転免許センター八重山支所   0980-82-9542   石垣市字平得343-2

※ 安全運転相談は平日のみで「完全予約制」です。予約のない方は面談ができません。
※ 電話がつながりやすい時間帯は、平日午前10時半~12時、午後3時半~午後5時です。

 

4 相談当日

(1) 必要なもの

  • 運転免許証(お持ちでない方は本籍地が記載された住民票抄本)
  • 診断書
  • 障害者手帳、ペースメーカー等の手帳、診療計画書、その他参考になるもの

 

(2) 面談の内容

 面談では、安全運転相談係員が病状の経過や運転の可否などについてお伺いします。時間はおよそ20分~30分ですが、内容によりそれ以上かかることがあります。
 実際に車やオートバイに乗車してもらう場合がありますので、運転に適した服装・靴でお越しください。

 

5 結果の連絡と終了書等の交付

 医師の診断書の記載内容、病状の経過等を総合的に判断し、運転免許の取得(継続)が可能と判断された場合は、約2~3週間後に電話連絡を差し上げますので安全運転相談修了書又は安全運転相談結果票を相談した場所から受領してください。

 

お問い合せ先

沖縄県警察運転免許センター 安全運転相談係
098-851-1000(内線536)
※ 相談者のプライバシーは厳重に保護され、他に漏れることはありません