公開日 2016.05.30
~ 児童の健やかな成長のために ~
児童虐待とは
児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童に対する次の4つの行為をいいます。
1 身体的虐待 | |
児童の身体に外傷が生じたり、外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。 | |
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2 性的虐待 | |
児童にわいせつな行為をすること、児童にわいせつな行為をさせること。 | |
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など |
3 怠慢・拒否(ネグレクト) | |
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置など。 | |
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4 心理的虐待 | |
児童に対する著しい暴言や無視すること。
児童の前での配偶者への暴力、その他心理的外傷を与える言動をすること。 |
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児童虐待を発見した場合は
「児童虐待防止法」では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対し、速やかな児童相談所などへの通告を義務づけています。
児童の泣き声が聞こえたり、「虐待かな?」、「おかしいな?」と感じたら
・ 最寄りの児童相談所、福祉事務所、市町村に迷わず連絡してください。
児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」
・ 緊急の場合は、最寄りの警察署又は交番・駐在所へ通報してください。
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110