安全・安心な暮らし

「ヤミ金融」にご注意

公開日 2009.09.03

貸金業を営む場合は、都道府県知事への登録を行わなければならず、登録をせずに貸金業を営む業者を「ヤミ金融」と言っています。「090金融」と呼ばれるヤミ金融は、店舗を持たず、チラシ等で宣伝して携帯電話等による融資の申し込みを受けるものです。一見便利ですが、高金利な上、暴力的、脅迫的な取り立てにあいがちです。

 

ダイレクトメール、電話、チラシなどの「うまい話」に惑わされないよう慎重に!

トラブルに遭わないためにも、融資を申し込む場合は、相手側が登録業者かどうか確認しましょう。

  • 出資法では実際に受領した金額に対して法定上限金利が年29.2%(一日0.08%)と規定されています。
  • 自己の返済能力を超えた借金は絶対にしない。

安易な気持ちで融資を重ねると、厳しい取り立てを受け、金利を工面するために別のヤミ金融業者から 借金を繰り返し、気が付いたときには莫大な借金を抱え、最終的には自己破産することになります。

ヤミ金融などを利用して、脅迫電話等による取り立てを受けている場合は、最寄りの警察署、又は悪質商法110番(861-9110)まで相談して下さい。

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TEL:098-862-0110