公開日 2010.08.03
「銃砲刀剣類所持等取締法」の一部改正により、猟銃・空気銃等を持っている者が、その言動から、持っている猟銃・空気銃等を使用して
ときは、「都道府県公安委員会」に対しその旨を申し出る事が出来る申請制度が制定されました。
都道府県公安委員会は、申出があった場合は、必要な調査を行い、申出の内容が事実であると認めるときは、適切な措置をとり猟銃等による危害を防止することとしています。
申出をできる対象
- 同居している人
- 近所に住んでいる人
- 勤務先が同じである人
申請方法・場所
最寄りの
- 警察本部
- 警察署
- 交番
- 駐在所
にご連絡ください。
問合わせ
沖縄県警察本部生活安全部生活保安課総務企画係
098-862-0110(内線3174)
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110