各種申請・手続き

古物営業法施行規則の改正について

公開日 2011.03.23

平成23年4月1日より、対価の総額が1万円未満である取引をする場合であっても本人確認義務や帳簿等への記載が必要な古物に「光学的方法により音又は映像を記録した物」(CD、DVD等)及び「書籍」が追加されました。

それに伴い、古物商が買受けを行う際の本人確認義務等が強化されます。

 

改正の内容について

改正前
古物商は、対価の総額が一万円未満の商品を買い受ける場合には、オートバイやゲームソフトを除いて取引の相手方の確認や帳簿等への記載をしなくてもよいとされていました。
 
改正後
書籍やCD・DVD等についても、値段にかかわらず、相手方の確認や帳簿等への記載が求められることになりました(総額一万円以上の買受けについては、今でも全ての商品について相手方の確認などが必要です。)
 

詳細については下記のPDFをご覧ください。

古物営業法施行規則の改正について[PDF]

 

問合せ

沖縄県警察本部生活安全企画課営業係
Tel:098-862-0110(内線:3054、3055)

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

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