公開日 2009.11.24
この条例は、県及び県民等が一体となって飲酒運転の根絶を図り、飲酒運転のない安全で安心な県民生活を実現することを目的とします。
・県民は家庭や地域、職場で飲酒運転根絶の取り組みに努める
・公職にある者は範を示すべき立場を深く自覚し、飲酒運転根絶に率先して取り組む
・事業者は従業員に対し、飲酒運転根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努める
・飲食店、駐車場所有者は、飲酒運転防止呼び掛けの文書掲示に努める
・公安委員会は、再発防止の措置として飲酒運転をした者や、その者に酒類提供した飲食店に対し必要な措置を講ずるものとする
・県は、飲酒運転をした者及びその家族等からの相談に対して、再発防止のための助言その他必要な措置を講ずるものとする
・公安委員会は、飲酒運転事故件数や違反者数などの情報を市町村別に作成し、インターネットなどで公表できる
・県は、総合的な施策推進の基本方針を策定
・根絶運動の日を毎月1日と定める
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110