各種申請・手続き

自動車保管場所(車庫)証明手続き

公開日 2022.01.17

更新日 2025.03.31

軽自動車は、自動車保管場所(車庫)証明の申請を行う必要はありません。ただし、自動車の使用の本拠の位置が那覇市又は沖縄市にあるのであれば、自動車保管場所(車庫)の届出が必要です。

届出を受理した場合、自動車保管場所標章を交付しますので、交付手数料550円を沖縄県証紙で納めてください。

自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が令和7年4月1日から施行され、保管場所標章が廃止されました。

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自動車保管場所(車庫)の証明

 普通自動車で、自動車の使用の本拠の位置が市・町及び北中城村・中城村の場合には、自動車保管場所(車庫)証明が必要です。ただし、南城市の場合には、南城市大里のみ必要です。

自動車保管場所(車庫)証明の申請場所

自動車保管場所証明申請の手続は、自動車の保管場所を管轄する警察署で行ってください。

例1 自動車の使用の本拠の位置が那覇市で、自動車の保管場所も那覇市である場合の手続は那覇警察署

例2 自動車の使用の本拠の位置が那覇市で、自動車の保管場所が浦添市である場合の手続は浦添警察署

申請用紙等は、各警察署の交通課の窓口に備えつけてあるほか、下の様式欄からダウンロードすることも可能です。

申請先及び記載要領等について不明な点は、管轄する警察署へご確認ください。

各警察署の連絡先は、下のリンク先に記載されています。

なお、自動車の使用の本拠の位置とは、通常、自動車の使用者の住所がそれに該当します。

沖縄県警察署の総合案内

 

自動車保管場所(車庫)証明は、こんなとき必要です

  • 自動車(新車・中古車)を新たに購入
  • 引っ越し等で、現在使用している自動車の保管場所(車庫)を変更
  • 所有者(自動車の持ち主)が変更

 

自動車保管場所(車庫)の要件

  • 自動車の使用の本拠地の位置(申請者の住居地等)から2キロメートル以内
  • 道路から支障なく出入りできかつ、自動車全体を収容できるもの
  • 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するもの

自動車保管場所の要件

 

自動車保管場所(車庫)証明申請に必要な書類等

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 所在図、配置図
  3. 保管場所を使用する権限を疎明する書面
  • 自己の土地、建物を使用する場合:自認書
  • 他人の土地、建物を使用する場合:自動車保管場所使用承諾証明書あるいは駐車場賃貸借契約書の写し又は駐車場料金の領収書その他駐車場の賃貸借を疎明する書面
  • 住宅公社等の場合:公益法人が発行する確認証明書

★申請書等は、各警察署に備えてありますが、下の様式欄からダウンロードすることも可能です。

 

※申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に確認する書面

  • 公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書
  • 自動車の使用の本拠の位置を宛先とした郵便物

 

申請手数料

申請手数料は沖縄県証紙により納めてください。

 

新規申請

  • 自動車保管場所証明申請手数料:2,200円

再交付

  • 自動車保管場所証明書再交付手数料:300円

その他

自動車保管場所証明書の再交付

 盗難・遺失又は、破損等の場合で、証明の日から1か月以内のものです。1か月を超えたものは、新規扱いになります。
 自動車保管場所証明書の有効期限は、証明の日から1か月です。

自動車保管場所の届出

軽自動車で、自動車の使用の本拠の位置が那覇市や沖縄市の場合には、自動車保管場所の届出が必要です。

必要書類(届出書、所在図・配置図、保管場所使用権限書)

★届出書等は、各警察署に備えてありますが、下の様式欄からダウンロードすることも可能です。

申請書・届出書等の様式

普通自動車の場合

自動車保管場所証明申請書  自認書 

 

軽自動車の場合・保管場所(車庫)のみ変更の場合

自動車保管場所届出書  自認書 

 

★自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書

 当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。

 

★自認書又は保管場所使用承諾証明書

 当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。

自動車保管場所(車庫)証明の電子申請(ワンストップサービス)

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Q&A

Q1 保管場所(車庫)証明の抹消は、どのようにして行えばよいのでしょうか。

A1 法令上、保管場所証明の抹消という手続きは存在しません。引っ越しにより保管場所が変更となるのであ
 れば、引っ越し先で保管場所証明が不要な場合を除いて、保管場所証明申請を行ってください。

Q2 自動車の名義変更をするため陸運事務所で手続しようとしたところ、保管場所証明書の記載内容に誤りがあるということで手続ができませんでした。保管場所証明書の記載内容を訂正してもらうことは可能でしょうか。

A2 交付した後の保管場所証明書の記載内容を訂正することはできません。この場合、正しく記載した内容で
 再申請してください。再申請にあたって添付書類を省略できる場合があります。詳しくは保管場所を管轄す
 る警察署へお問い合わせください。
  なお、申請する際には、記載内容に誤りがないのか十分に確認するようお願いします。